2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
もう一点、施行期日が余りにも短いんじゃないかと。刑罰を伴う法律で五日後というのは、過去、入場法の改正法案があったという説明されていますけど、これは、それまで地方税だったのを国税に変えたというものだけでありますから、実際上の現場の事態は変わらないわけですね。しかも、対象者が極めて限定をされておりまして、今回とは全く違うと思います。十八歳選挙権の際は周知期間は一年でした。
もう一点、施行期日が余りにも短いんじゃないかと。刑罰を伴う法律で五日後というのは、過去、入場法の改正法案があったという説明されていますけど、これは、それまで地方税だったのを国税に変えたというものだけでありますから、実際上の現場の事態は変わらないわけですね。しかも、対象者が極めて限定をされておりまして、今回とは全く違うと思います。十八歳選挙権の際は周知期間は一年でした。
今御指摘のとおり、十八歳選挙権の際の法律の公布の日から施行期日までの間に比べると、本法案というのは、施行期日が、御指摘のとおり、公布の日から起算して五日を経過した日とされておりまして、具体的適用は六月二十五日告示の都議選以降の選挙を想定しているため、短い期間となっております。
○衆議院議員(逢坂誠二君) 御質問いただいた中で、まず施行期日を公布日から三年以内の政令で定める日とした理由について申し上げますと、まず、この病院船、いわゆる病院船を具現化していくためには様々な法制上の措置も必要になることも考えられますので、そのための準備も必要であろうということが一点。
また、施行期日は公布後三年以内の政令で定める日とされているんですが、この理由、提出者として、政府において具体的にどのような取組がなされることを期待をしているのか、お伺いいたします。
本法のデータベースに係る規定の施行期日につきましては、公布の日から起算して二年を超えない範囲で政令で定める日とされているところでございまして、施行に向けまして、着実にデータベースの構築に向けて取り組んでまいりたいと存じます。
なお、衆議院におきまして、契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行う場合の効力発生時期について、通知を発したときとすること、契約書面等の電磁的方法による提供に関する規定について、施行期日を一年延期し二年以内とするとともに、施行後二年を経過した場合の検討規定を設けること等について修正が行われております。
なお、この法律案の施行期日は、公布の日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内で政令で定める日としております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願い申し上げます。 よろしくお願い申し上げます。
原案は、この法律の施行期日に関し、公布の日から起算して五日を経過した日から施行することとされております。 しかし、この短い期間内に、選挙管理委員会や保健所において特例郵便等投票制度を運用していくための体制を整えることができるのか、国民への周知が十分に行うことができるのかについて疑問が残ります。
ですから、本案の施行期日が公布から五日と極めて短いというのも、こういった選挙制度においては極めて異例の話でありまして、お尋ねしますが、投票に関わる法改正で、例えば十八歳選挙権あるいは洋上投票、その際の施行日というのはどのぐらいだったんでしょうか。
○岩屋議員 御指摘の十八歳の選挙権につきましては、施行期日は公布の日から起算して一年を経過した日、そしてこれは、平成二十七年六月十九日に公布されて、平成二十八年六月十九日に施行されております。
衆議院においては、議員各位の尽力により、契約書面の電子化については施行期日を延期するとともに施行後二年を経過した時点での検討条項が盛り込まれましたが、契約書面の電子化の全面削除は受け入れられませんでした。 当委員会においても、現場を知る参考人から強い懸念が示される一方で、少しでもリスクを小さくできないか、委員の中からも様々な提案がされてきました。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内で政令で定める日としております。 以上が、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
なお、衆議院において、施行期日を令和四年四月一日から令和五年四月一日に改めること等を内容とする修正が行われております。 委員会におきましては、定年を段階的に引き上げる理由、役職定年制により降任等をした職員の職務内容、全ての地方公共団体において遅滞なく定年引上げを行う必要性、定年の引上げ期間中における新規採用及び定員管理の在り方等について質疑が行われました。
本法案におきましては、クロスボウを既に所持している者について、施行期日から六か月間は所持禁止の規定を適用しないこととしています。この期間中に許可申請や譲渡し、廃棄手続が適正に行われるよう経過措置の周知徹底を行う必要があると思います。 この十分な周知、広報を行うためにどのような措置を講じられるのか、お伺いをいたします。
御指摘のとおり、地方公務員の定年につきましては、国の定年引上げのスケジュールと同様、令和五年四月一日を施行期日として段階的に定年を引き上げるというスケジュールとしているところでございます。
公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日というのが施行期日になっておりますけれども、我々といたしましては、損害の迅速な賠償を図るという法律の趣旨、これにのっとって、施行に向けた準備、これをしっかりとやってまいりたいというふうに思っております。
このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置などについて規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
本修正は、この法律の施行期日を令和四年四月一日から令和五年四月一日に改めるとともに、これに伴う所要の規定の整理を行うものであります。 何とぞ御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
本法律案で、後期高齢者医療における窓口二割負担の施行期日が令和四年十月から令和五年三月一日まで、間になっております。これは対象が年収二百万以上の後期高齢者を対象としておりますけれども、これ医療費負担が増えると、やはり受診控えというものが非常に懸念されます。 この施行期日前までに新型コロナウイルス感染症、これを収束させる確信はおありでしょうか。
このほか、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずるとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
次に、今回、先ほどの皆さんのお話の中にもありました、この改革は時間との闘いだということをさっき言われましたけれども、後期高齢者医療の窓口負担が二割については、施行期日が令和四年十月の一日から令和五年三月一日までの間で政令で定める日とされており、実際のスタート時期に幅を持たせております。
衆議院では、問題意識が共有され、いかに消費者を守るか、ぎりぎりまで協議が続けられましたが、最終的には、電子交付の規定そのものの削除は受け入れられず、修正は、施行期日を遅らせ、かつ見直し規定を設けることになりました。クーリングオフの発信主義についても明記されるにとどまりました。衆議院の修正案賛成、原案反対との表決態度は苦渋の決断であったことを改めて申し上げたいと思います。
これにつきましては、これまでの答弁におきましても、再三、本法案が成立後に、施行期日までの間に消費者の承諾の実質化や電磁的方法による提供の具体的方法の在り方などについて消費者保護に万全を期するんだと、そして今御答弁いただきましたように、オープンな場で広く意見を聴取するんだということを答弁されております。
あと、法案が成立した後ですね、答弁では二つありますよね、施行期日までの間に検討していく場ですけど、一つはオープンな場で広く意見を聴取すると、聴取する検討の場を設けるとともに消費者委員会でもですから、このオープンな場で広く意見を聴取する検討の場というのは、これは具体的に今のところどんなものを想定されているんですか。
これは政府参考人に通告しているので政府参考人でいいですが、我々はまだ採決をせずにじっくり審議すべきだというふうに主張しておりますが、ただ、残念ながら、この国会中で仮にこの法案が成立してしまった場合、施行期日は、公布日から一年三月を超えない政令で定める日から施行というふうになっています。
次に、施行期日について大臣にお伺いいたします。 法案では、施行期日は、公布の日から三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとなっております。 自治体においては、既に千葉県条例二〇〇七年や東京都条例二〇一八年でも民間業者の合理的配慮の義務化は実施されており、大きな混乱は起きていないと聞いております。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年一月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
そういったことも踏まえまして、施行日につきましては、法案成立後、必要な準備期間等をよく精査させていただきまして具体的な施行期日を定めてまいりたいと考えております。